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介護保険サービスの支給事務等においてヤングケアラーを把握した場合の対応等について

指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者の皆様
川崎市健康福祉局介護保険課からのお知らせです。

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 日頃から、本市の高齢者保健福祉・介護保険施策に御協力いただき、誠にありがとうございます。
 厚生労働省老健局から介護保険サービスの支給事務等においてヤングケアラーを把握した場合の対応等について通知がありましたので、川崎市ホームページに掲載いたしました。
 本通知において、「利用者に同居家族(ヤングケアラーも含む)がいることをもって一律に本人への生活援助が位置付けられないというものではないことから、改めてその内容についてご了知いただき、特にこどもが主たる介護者となっている場合は、こどもらしい暮らしが奪われることのないよう、家族へのケアに係るヤングケアラーの負担等に配慮し、適切に介護保険サービスが提供されるように御協力をお願いいたします。」と示されているところです。
 内容を御確認の上、適切な御対応をお願いいたします。

〇川崎市公式ウェブサイトURL
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000167141.html
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【問合せ先】
 川崎市健康福祉局長寿社会部介護保険課 給付係
 電話:044-200-2687
 ファクス:044-200-3926
メール:40kaigo@city.kawasaki.jp

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  • Posted : 2024/06/20
  • Published : 2024/06/20
  • Changed : 2024/06/20
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