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令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当の制度改正が行われます。
制度改正により新たに受給資格が生じる方は申請が必要です。申請が必要かどうか、添付のフローチャートで御確認ください。
【改正内容】
1.所得制限が撤廃されます
2.支給期間が中学校卒業までから高校生年代(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)まで延長されます
3.第3子以降の支給額が15,000円から30,000円になります
4.支払が年3回から年6回になります(偶数月の支給)
5.多子加算の算定対象となる子が高校生年代から大学生年代(22歳に達する日以後最初の3月31日まで)まで拡大されます
【申請方法】
オンライン(マイナポータル)もしくは郵送
※区役所・支所では申請できません
※オンライン・郵送ともに、申請においては、申請書(郵送の場合のみ)のほかに通帳のコピー・本人確認書類・マイナンバー確認書類・健康保険証のコピー等が必要です
【申請フォーム・申請書類】
市ホームページを御確認ください。
https://www.city.kawasaki.jp/450/page/0000167492.html
【問合せ先】
児童手当制度改正コールセンター
電話番号:044-222-7315
受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土日・祝日を除く)
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【発行】
川崎市こども未来局児童家庭支援・虐待対策室家庭支援担当
添付ファイルはこちらからご確認ください。
https://plus.sugumail.com/usr/kawasaki/doc/717084
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