お知らせ

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「川崎市第1号事業に要する費用の額の算定に関する基準の留意事項」の改正について

市内介護予防訪問型サービス(A3)及び介護予防短時間通所サービス(A7)提供事業者様
川崎市介護保険課からのお知らせです。
※このメールに返信することは出来ません

介護保険制度の推進につきましては、日頃より格別のご尽力を賜り厚く御礼 申し上げます。
標記留意事項通知について、令和7年2月12日付けで以下の改正を行いました。

<改正の要旨>
介護予防訪問型サービス(A3)及び介護予防短時間通所サービス(A7)に係る処遇改善計画書・実績報告書の取扱いについて、併設する指定訪問介護事業所及び指定通所介護事業所等と一体的に賃金改善を実施し、総合事業A3.A7サービスにおいても処遇改善計画書の提出をいただいている実態を踏まえ、介護職員の賃金改善をより実効性の高いものにするため、処遇改善計画書・実績報告書の作成・提出を求める旨の改正。

<川崎市ホームページ>
トップ/くらし・総合/高齢者福祉・介護/高齢者・介護保険/介護保険制度/事業者入り口/介護予防・日常生活支援総合事業
https://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/23-1-11-3-13-9-0-0-0-0.html


事業者の皆様におかれましては、本改正の趣旨を踏まえ、適切に賃金改善を実施していただくようお願い申し上げます。

【お問い合わせ】
健康福祉局長寿社会部介護保険課給付係
電 話 044-200-2687
メール 40kaigo@city.kawasaki.jp

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  • 登録日 : 2025/02/14
  • 掲載日 : 2025/02/14
  • 変更日 : 2025/02/14
  • 総閲覧数 : 77 人
Web Access No.2547151