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※介護職員処遇改善加算等(介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算及び、令和6年6月からの新加算(介護職員等処遇改善加算I〜V))の対象とならないサービス事業所様におかれましては、参考送付となります。
日頃から、介護保険サービスの適正な提供に御尽力いただき厚く御礼申し上げます。
さて、介護職員処遇改善加算等を算定する場合、毎年度、処遇改善計画書の提出が必要となります。令和6年度の処遇改善加算の計画書の提出について、厚生労働省から現時点での通知がありましたので本市ホームページに掲載いたします。正式な通知につきましては、令和6年3月中旬に掲載を予定しております。
提出書類につきましては、厚生労働省からの正式な通知が入り次第、追って掲載いたします。
トップページ>くらし・手続き>福祉・介護>高齢者・介護保険>介護保険制度>事業者入口>事業者指定関係書類>介護職員処遇改善加算について>介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算について
URL: https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000044743.html
1.提出期限
(1)4・5月から算定開始し、並びに6月以降新加算(I〜V)を算定する事業者
令和6年4月15日(月)電子申請(LoGoフォーム)
※書類提出後、6月以降の新加算に係る記載事項に変更が生じた場合は、令和6年6月15日(土)まで変更を受付いたします。
(2)6月以降(4・5月は処遇改善加算等未算定)に新規に新加算(I〜IV)を算定する事業者
算定開始月の前々月の末日
2.申請方法
LoGoフォーム
※厚生労働省からの正式な通知が入り次第(令和6年3月中旬)、受付フォームを上記URL内に掲載いたします。
【お問い合わせ】
川崎市健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課 事業者指定係
電話:044-200-2633/FAX:044-200-3926
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