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川崎市健康福祉局介護保険課からのお知らせです。
※このメールに返信することは出来ません。
日頃から、本市の高齢者保健福祉・介護保険施策に御協力いただき、誠にありがとうございます。
さて、標記の件について、令和6年4月1日から施行された介護保険法(以下「法」といいます。)の一部改正により、市から指定を受けた居宅介護支援事業所が、介護予防支援を実施できることとなりました。
今回、新たに指定事業所として行うことができる業務は介護予防サービスを含んだ「介護予防支援のみ」で、総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」のプランを作ることはできません。そのため、指定居宅介護支援事業所が、介護予防支援を実施するにあたって、利用するサービスによっては、「介護予防支援」と「介護予防ケアマネジメント」の切り替えが発生し、切り替えに伴う利用契約手続きの漏れ等が発生する恐れがあります。
そこで、利用契約手続き漏れの防止や、契約手続きの簡素化等を図るため、利用者、介護予防支援の指定を受けた居宅介護支援事業所、地域包括支援センターの三者において契約を行う際に使用する契約書の参考様式を掲載いたしましたので、各事業者の判断にて適宜修正の上、御活用ください。
また、この度の指定対象拡大に伴う利用契約手続き等に係るQ&Aや、指定事業者一覧についても掲載いたしましたので、併せて御確認をいただきますようお願いいたします。
●掲載場所URL(川崎市公式ウェブサイト)
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000075320.html
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【お問い合わせ】
川崎市役所健康福祉局長寿社会部介護保険課
電話:044-200-2687
FAX :044-200-3926
E-MAIL:40kaigo@city.kawasaki.jp
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