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2025年(令和7年) 3月22日土曜日 AM 12時30分 (JST)
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●川崎市からのお知らせ●令和7年度 介護職員等処遇改善加算計画書等の提出について
介護保険サービス事業者の皆さま
川崎市健康福祉局高齢者事業推進課からのお知らせです。
※このメールに返信することは出来ません。
※処遇改善加算の該当がないサービスにつきましては参考送付となります。
日頃から、本市の高齢者保健福祉・介護保険施策に御協力いただき、誠にありがとうございます。
令和7年度介護職員等処遇改善加算を算定するにあたっては、計画書等の提出が必要です。つきましては、下記の本市ホームページにて様式の掲載など、詳細を案内していますので、御確認ください。
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000044743.html
【提出方法(Logoフォーム)】
https://logoform.jp/form/FUQz/921114
※令和6年度分の提出フォームとはURLが異なりますので、必ず上記フォームから提出してください。(事前登録不要で利用できます。)
【提出期日】
●令和7年4・5月から算定開始する場合、令和7年3月15日(土)までに提出
※上記期日までに間に合わない場合は、令和7年4月15日(火)までであれば受付可能です。
※令和7年4月16日(水)以降に提出した場合、同年6月分からの算定となりますので、御注意ください。
● 令和7年6月以降に本加算を新たに算定する場合は、算定開始月の前々月末日までに提出してください。(このケースで、令和7年7月から算定する場合、令和7年5月末日が期限となります。)
【提出書類】
提出書類は下記の3点です。各種様式については、必ず令和7年度の様式を御利用ください。様式データは、上記の本市ホームページからダウンロードしてください。
(1)処遇改善計画書(別紙様式2-1・2-2)
(2)加算届
(3)体制等状況一覧表
【相談窓口】
川崎市内事業所向けの介護職員等処遇改善加算に関する個別相談窓口(コールセンター)を設置しています。
本加算に関する相談や質問等(様式の作成方法や提出方法に関する問い合わせも含む)があれば、下記の相談窓口にお問い合わせください。
なお、本加算に関する電話での問い合わせについて、川崎市 健康福祉局 高齢者事業推進課においては受け付けていませんので、御了承ください。
<個別相談窓口(コールセンター)>
電話: 045-211-5871
メール: kawasaki-14@kaigo-center.or.jp
※上記コールセンターは「公益財団法人 介護労働安定センター 神奈川支部」が川崎市の委託を受けて運営するものであり、あくまでも川崎市による指定を受けた事業者向けの案内を行うものです。
※お電話でお問い合わせの場合、平日の9時から17時までの間に受け付けます。(土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)は除きます。)
メールでお問い合わせの場合、原則として3営業日以内に回答します。
※上記コールセンターでは、介護職員等処遇改善加算の内容や要件に関する御案内のほか、本加算の取得に向けた具体的な手続き方法(各種書類・様式の作成補助や、川崎市への届出提出に関する案内等)などについても可能な範囲で相談に応じます。(相談の内容に応じては、他の関係機関等を御案内する場合があります。)
川崎市健康福祉局
高齢者事業推進課 事業者指定係
--
[登録者]
川崎市
[言語]
日本語
[エリア]
神奈川県 川崎市
登録日 :
2025/02/17
掲載日 :
2025/02/17
変更日 :
2025/02/17
総閲覧数 :
70 人
Web Access No.
2552765
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川崎市健康福祉局高齢者事業推進課からのお知らせです。
※このメールに返信することは出来ません。
※処遇改善加算の該当がないサービスにつきましては参考送付となります。
日頃から、本市の高齢者保健福祉・介護保険施策に御協力いただき、誠にありがとうございます。
令和7年度介護職員等処遇改善加算を算定するにあたっては、計画書等の提出が必要です。つきましては、下記の本市ホームページにて様式の掲載など、詳細を案内していますので、御確認ください。
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000044743.html
【提出方法(Logoフォーム)】
https://logoform.jp/form/FUQz/921114
※令和6年度分の提出フォームとはURLが異なりますので、必ず上記フォームから提出してください。(事前登録不要で利用できます。)
【提出期日】
●令和7年4・5月から算定開始する場合、令和7年3月15日(土)までに提出
※上記期日までに間に合わない場合は、令和7年4月15日(火)までであれば受付可能です。
※令和7年4月16日(水)以降に提出した場合、同年6月分からの算定となりますので、御注意ください。
● 令和7年6月以降に本加算を新たに算定する場合は、算定開始月の前々月末日までに提出してください。(このケースで、令和7年7月から算定する場合、令和7年5月末日が期限となります。)
【提出書類】
提出書類は下記の3点です。各種様式については、必ず令和7年度の様式を御利用ください。様式データは、上記の本市ホームページからダウンロードしてください。
(1)処遇改善計画書(別紙様式2-1・2-2)
(2)加算届
(3)体制等状況一覧表
【相談窓口】
川崎市内事業所向けの介護職員等処遇改善加算に関する個別相談窓口(コールセンター)を設置しています。
本加算に関する相談や質問等(様式の作成方法や提出方法に関する問い合わせも含む)があれば、下記の相談窓口にお問い合わせください。
なお、本加算に関する電話での問い合わせについて、川崎市 健康福祉局 高齢者事業推進課においては受け付けていませんので、御了承ください。
<個別相談窓口(コールセンター)>
電話: 045-211-5871
メール: kawasaki-14@kaigo-center.or.jp
※上記コールセンターは「公益財団法人 介護労働安定センター 神奈川支部」が川崎市の委託を受けて運営するものであり、あくまでも川崎市による指定を受けた事業者向けの案内を行うものです。
※お電話でお問い合わせの場合、平日の9時から17時までの間に受け付けます。(土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)は除きます。)
メールでお問い合わせの場合、原則として3営業日以内に回答します。
※上記コールセンターでは、介護職員等処遇改善加算の内容や要件に関する御案内のほか、本加算の取得に向けた具体的な手続き方法(各種書類・様式の作成補助や、川崎市への届出提出に関する案内等)などについても可能な範囲で相談に応じます。(相談の内容に応じては、他の関係機関等を御案内する場合があります。)
川崎市健康福祉局
高齢者事業推進課 事業者指定係
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