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(再送)●川崎市からのお知らせ●【重要】令和6年4月算定分 介護給付費算定に係る加算届について(報酬改定

介護保険サービス事業者の皆さま
川崎市健康福祉局高齢者事業推進課からのお知らせです。
 ※このメールに返信することは出来ません。
 日頃から、本市の高齢者保健福祉・介護保険施策に御協力いただき、誠にありがとうございます。
 さて、標記について、令和6年4月算定分の加算届を以下のとおり受付いたします。
令和6年4月算定分の加算届は、サービスに関わらず、令和6年4月10日(水)(原則電子申請。やむを得ず郵送の場合は、4月10日消印有効)をなります。提出にあたっては、以下のURLをご確認いただき、届出を行うサービスのページから申請様式等記入いただき、電子申請をお願いします。
※郵送の場合は、必ず消印が確認できる状態で御提出ください。
※報酬改定によって、新設・廃止される加算もございますので必ず御確認ください。

〇川崎市公式ウェブサイトURL
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000126969.html

【注意事項(必ずお読みください)】
令和6年度報酬改定により、「高齢者虐待防止措置実施の有無」及び「業務継続計画策定の有無」について届出がない場合、令和6年4月1日から自動的に「1:減算型」としてみなされます。
要件を満たす事業所については「2:基準型」の区分で届出が必ず必要ですので、忘れずに提出してください。
対象となるサービスは、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表に「高齢者虐待防止措置実施の有無」「業務継続計画策定の有無」の項目があるサービスです。
訪問介護・訪問入浴介護・通所介護・夜間対応型訪問介護・認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護・地域密着型通所介護・認知症対応型共同生活介護・看護小規模多機能型居宅介護・定期巡回・随時対応型訪問介護看護(すべて要支援者へのサービスを含む)が対象となります。
※居宅介護支援及び介護予防支援については、令和6年4月1日より高齢者虐待防止措置未実施の場合「減算対象」ですが、新たな届出は不要です。
なお、訪問看護・訪問リハビリテーション・通所リハビリテーションについては、別途後日お知らせします。

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  • Posted : 2024/04/02
  • Published : 2024/04/02
  • Changed : 2024/04/02
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