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ビジネスサポートかわさき(通称:Bizかわ)
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今回お届けする情報はこちらです↓↓
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化学物質やその製品等(塗料・溶剤・添加剤等)を取扱う事業者の皆様へ
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2024年4月より「新たなPRTR対象物質」での届出が始まります!
ご自身が取り扱う化学物質はPRTR届出が必要か、改めて下記のチラシを参考に御確認をお願いいたします。届出要件に該当する場合はPRTR届出を川崎市まで御提出ください。
〇チラシ
https://www.env.go.jp/chemi/prtr/notification/leaflet.pdf
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<PRTR制度について>
PRTR制度とは、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化管法)に基づき、人の健康や生態系に有害なおそれのある化学物質が、事業所から環境(大気、水、土壌)へ排出される量及び廃棄物に含まれて事業所外へ移動する量を、事業者が自ら把握し国に届け出をし、国は届出データや推計に基づき、排出量・移動量を集計・公表する制度です。
<届出要件について>
3要件全てに該当する場合はPRTR届出が必要です。
■要件1 対象業種として政令で指定している24種類の業種に属する事業を営んでいる事業者であること。
■要件2 常時使用する従業員の数が21人以上の事業者であること。
(本社及び全国の支社、出張所等を含め、全事業所を合算した従業員数が21人以上の事業者)
■要件3 いずれかの第一種指定化学物質の年間取扱量が1トン以上(特定第一種指定化学物質は0.5トン以上)の事業所を有する又は他法令で定める特定の施設(特別要件施設)を設置している事業者であること。
詳細は、下記HPをご覧ください。
https://www.env.go.jp/chemi/prtr/notification/
【問い合わせ先】
川崎市環境局環境対策部地域環境共創課
電話 044−200−2532
FAX 044−200―3921
Email 30kyoso@city.kawasaki.jp
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このメールマガジンは
川崎市経済労働局産業政策部企画課から配信しています。
TEL:044-200-2337
FAX:044-200-3920
MAIL:28kikaku@city.kawasaki.jp
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